【2025年10月最低賃金改定】パート職員の適切な賃金設定を考えましょう
2025年10月より全国の最低賃金が順次改定されます。最低賃金改定に伴い、パート職員の時給をどう改定すればいいのか、ご質問も多く寄せられています。
東京都の場合、いままでの最低賃金が1,163円だったこともあり、未経験の保育補助者等の賃金テーブルの最下限を1,170円に設定していたパターンは多いのではないでしょうか。
今回の改定で東京都の場合、最低でも1,226円に昇給しなければなりませんが、1円単位で時給設定していないことも多く、1,230円を最下限と設定する法人も多いと考えます。
一方で保育士有資格者の最下限の時給を仮に1,250円程度に設定していた場合には、保育補助者の1,230円と保育士有資格者1,250円で資格の有無という大きな差があるにもかかわらず、時給において差がつかなくなってしまいます。認可保育園等の場合には、保育有資格者のみしか保育従事者カウントできないこともあり、適切な差は必要と考えます。
そのため上の等級の職員時給も見直す必要が出てきます。賃金テーブルにおける時給等の階段を維持するために、賃金テーブル全体を底上げするベースアップをすることも一案です。具体的にはすべての時給60円~70程度UPさせる方法です。ただ、それでは人件費の負担が大きくなりすぎてしまう場合は、ゆるやかに適切な賃金差が維持できるよう、バランス取りながら部分的なベースアップを取り入れている園もあります。
賃金テーブルのベースアップについては国家公務員の人事院勧告の対応改定分(人勧分)を財源として対応している園が多くあります。また賃金テーブルはそのまま維持し、人勧分による時給または月額の手当を別途設けて、賃金上昇に対応している園もあります。既に法人が自社財源(公定価格や処遇Ⅰの基礎分等)で経年で行っている定期昇給には人勧分を充てることはできませんが、ベースアップとして人勧分を使うことはできますので、上手く活用していきましょう。
パート職員の中でも、清掃や消毒、配膳準備などの保育補助の方、保育士有資格者であって、勤務時間は短いが複数担任を受け持つ方、さらに加えて書類仕事もできる方など、職務内容、能力、役割等さまざまです。
パート職員の職務内容等を明確にし、それに応じた賃金設定や昇給ルールを定めておくことが大切になります。
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