会員相談ひろばQ&A

「教育・保育に従事する者」には短時間勤務の職員を充てることができるのか。【公定価格に関するFAQ(よくある質問)(令和5年6月7日時点版)修正追加】

公 定 価 格 に 関 す る F A Q ( よ く あ る 質 問 )

前提:「短時間勤務の教育・保育従事者」とは常勤の保育士等以外の教育・保育従事者です。
 
この短時間勤務の教育・保育従事者は次の①~③の条件をすべて満たす場合には配置基準や加算算定上の定数の一部に充てることができます。
① 学級担任は原則常勤専任であること
 
② 常勤の教育・保育に従事する者が各組や各グループに1名以上(乳児を含む各組や各グループであって当該組・グループに係る配置基準上の定数が2名以上の場合は、最低2名)配置されていること※
  ※令和2年度以降の各年4月1日時点のいずれかの待機児童数が1人以上であり、かつ、その要因が、管内の保育所、小規模保育事業所(A型・B型)または事業所内保育事業所(以下「保育所等」)において空き定員があるにもかかわらず、常勤の保育士の確保が困難であることにより、当該保育所等の利用を希望する子どもを受け入れることができないためと判断している市区町村において、待機児童解消のために当該市区町村がやむを得ないと認める場合に限り、当該子どもを受け入れるのに不足する常勤の保育士数の限りにおいて、1名の常勤の保育士に代えて2名の短時間勤務の保育士を充てても差し支えありません(常勤の保育士が各組・各グループに1名以上配置されていることが原則であり、望ましいことに変わりはないため、常勤の保育士の確保が可能となった場合には、上記の取扱いについては、早期に解消を図ること)
 
③ 常勤の教育・保育に従事する者に代えて短時間勤務の教育・保育に従事する者を充てる場合の当該短時間勤務の者の合計勤務時間数が、常勤を充てる場合の勤務時間数を上回ること
 
短時間勤務の従事者を配置基準等の定数の一部に充てる場合は、以下の通り、常勤職員数に換算することとします。
 <常勤換算値を算出するための算式>
  短時間勤務の教育・保育に従事する者の1か月の勤務時間数の合計 ÷ 各施設・事業所の就業規則等で定めた常勤職員の1か月の勤務時間数 = 常勤換算値(小数点以下の端数処理を行わない)
 

一覧へ戻る

保育労務に関する質問を募集しています。

質問を投稿する

会員相談ひろばでは、会員の皆様から実際にいただいた疑問やご相談、お悩みをリアルタイムに回答しております。
会員サイト内限定での回答となりますので、お気軽にお問い合わせください。