会員相談ひろばQ&A

保育所や認定こども園(保育認定2号・3号)の基本分単価に含まれる職員構成と実際に配置すべき保育士数との関係を教えてください。特に、①休けい保育士や保育標準時間認定に係る非常勤保育士の加算分について、実際に保育士を配置する必要がありますか。②、①配置できない場合は、公定価格の減額調整などがあるのでしょうか。③非常勤職員の配置とされている場合、その非常勤職員の従事時間などの要件はありますか。【公定価格に関するFAQ(よくある質問)(令和5年6月7日時点版)修正追加】

公 定 価 格 に 関 す る F A Q ( よ く あ る 質 問 )

①基本分単価に含まれる休けい保育士や保育標準時間認定に係る保育士(常勤)等についても、年齢別配置基準とは別途配置する必要があり、これを満たさない場合は、指導の対象となります。
なお、保育標準時間認定子どもが少数の場合で、ローテーション勤務により対応しているなど、常勤保育士を別途配置する必要性が低くなる場合には非常勤職員とすることも差し支えないこととしており、教育・保育が円滑に行われるよう、実態に応じて市町村が適切に御判断ください。

 

②また、幼稚園や認定こども園については、これまで年齢別配置基準の設定がなかったことから、配置基準に達していない施設に配慮して、公定価格上調整措置を設けて、費用を調整することにしています。

 

③保育標準時間認定に係る非常勤保育士など、基本分単価に含まれる非常勤職員の取扱いについては、従事時間等の具体的要件は定めていませんので、教育・保育が円滑に行われる体制がとられているか、実態に応じて市町村が適切に御判断ください。なお、小規模保育事業等の保育標準時間認定における非常勤保育従事者も同様の取扱いとなります。

 

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