会員相談ひろばQ&A

認定こども園において、 ①主幹教諭等を専任化させるための代替保育教諭等として、「常勤1名と非常勤職員1名を配置すること」とされていますが、非常勤職員を2人配置した場合に、減算調整適用されるのでしょうか。また、②主幹教諭等の専任化により子育て支援の取組を実施していない場合について、減算調整は適用されるのでしょうか。【公定価格に関するFAQ(よくある質問)(令和5年6月7日時点版)修正追加】

公 定 価 格 に 関 す る F A Q ( よ く あ る 質 問 )

認定こども園については、留意事項通知の別紙3のⅣの1.(1)に示す事業等を複数実施した上で、
 
①常勤職員1人の配置が満たされないため、当該常勤職員分の減算調整のみが適用されることとなります。
 
また
②主幹教諭等の専任化により子育て支援の取組を実施していない場合については、1号部分及び2・3号部分のそれぞれから減額調整が行われることとなります。

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