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定員を超えて受入れをし ているが、施設型給付費 は支払われるのか。【公定価格に関するFAQ(よくある質問)(令和5年6月7日時点版)修正追加】

公 定 価 格 に 関 す る F A Q ( よ く あ る 質 問 )

市町村による確認の際に設定された利用定員の範囲内での受入れが原則となりますが、年度途中での利用希望者の増加等により利用定員を超えて受入れをする場合であっても、実際の入所児童数に応じて給付が行われます。
ただし、恒常的に利用定員を超えて受入れをしている場合(幼稚園、認定こども園(1号認定子ども)は連続する過去2年度間、保育所・認定こども園(2・3号認定子ども)、小規模保育事業、事業所内保育事業においては過去5年度間、常に定員を超過しており、かつ、各年度の年間平均在所率が120%以上の場合)には各月初日の利用子ども数の区分及び地域区分等に応じた調整率を乗じて減算額を算定することになります。
 
また、上記の状態にある施設・事業所に対しては、利用定員の見直しに向けた指導を行う必要があります。
※利用定員は認可定員の範囲内で市町村による確認の手続の中で設定することになるため、実際の利用人数が恒常的に認可定員をも超えている場合には、利用定員の適正化とともに認可定員の適正化(都道府県等の認可権者の認可・届出等)も必要になります。
 
さらに、私立幼稚園の利用定員の取扱いや公定価格の減額調整などについては、平成26年10月17日付事務連絡「認可定員を超過して園児を受け入れている私立幼稚園に係る子ども・子育て支援法に基づく確認等に関する留意事項について」及び自治体向けFAQの参考資料をご参照ください。
※令和2年度以降のいずれかの年度の4月1日時点の待機児童数が1人以上である市町村に所在する小規模保育を実施する事業所であって、同一の敷地又は隣接する敷地に所在する幼稚園の設備を活用して小規模保育事業を実施するものについては、各年度の年間平均在所率が133%以上の状態とならない限り、公定価格の減算を適用しないこととする特例が設けられております。

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