当園では、令和4年度に利用定員の見直しを行う予定です。保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等の令和4年4月~9月の補助基準額を算定する 年齢別利用児童数(平均)は、定員変更後の利用児童数で考えればよいのでしょうか?
A:質問の回答
令和4年4月分から9月分についての補助基準額の算定については、以下のいずれの方法でもよいとされています。
・令和3年度の年齢別利用児童数(平均)により算定する(基本通り)
・令和4年度に利用定員の見直しを行う場合においては、定員変更後の期間について、定員変更後の本事業の実施期間(令和4年9月までの間)における令和4年度の年齢別利用児童数(平均)を推計して用いる。
≪参照≫内閣府ホームページ/子ども・子育て支援新制度/子育て支援事業者の方向け情報
『保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQ(ver.2・令和4年2月4日時点版)(修正・追加問)』3-2より
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/faq-01-2b.pdf