保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等において、令和4年4月以降は「国家公務員給与改定対応部分」の金額も職員に配分する必要があるのでしょうか?
A:質問の回答
「国家公務員給与改定対応部分」については、公定価格が令和4年4月分から減額改定される状況においても、給与水準を維持するための補助であり、令和4年度に適用される賃金規程等において公定価格の減額分(▲0.9%)を賃金水準に反映していない場合は、追加で支給する必要はありません。
よって、賃金改善計画書の様式1別添1「賃金改善内訳(職員別内訳)」についても、「賃金改善部分」の金額のみの記入で足り、「国家公務員給与改定対応部分」の金額については記入する必要はありません。
≪参照≫内閣府ホームページ/子ども・子育て支援新制度/子育て支援事業者の方向け情報
『保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQ(ver.2・令和4年2月4日時点版)(修正・追加問)』2-10より
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/faq-01-2b.pdf