保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等の特例改善は、「賃金改善部分」の処遇改善について、「同一の設置者・事業者が運営する他の教育・保育施設等における賃金改善額に充てる」ことができるとは、たとえば放課後学童クラブ等にも配分できますか?
A:質問の回答
ここでいう「教育・保育施設等」とは、「特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所及び特例保育を実施する施設」を指し、放課後児童クラブ等の地域子育て支援事業や認可外保育施設、企業主導型保育施設は含まれません。
また、東京認証園・川崎認定園・横浜保育室等、自治体の認可外保育園も同様に含まれません。
≪参照≫内閣府ホームページ/子ども・子育て支援新制度/子育て支援事業者の方向け情報
『保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQ(ver.2・令和4年2月4日時点版)(修正・追加問)』