育介法の改正により、以下のとおり、事業主は、個別周知等の対応が義務となりました。
それぞれの内容を整理して解説しております。
【育児に関する個別周知等】
・労働者からの妊娠・出産等の申出時
個別の周知・意向確認・・・2022年4月より
個別の意向聴取・配慮・・・2025年10月より
・労働者の子が3歳になるまでの適切な時期
個別の周知・意向確認・・・2025年10月より
個別の意向聴取・配慮・・・2025年10月より
【介護に関する個別周知等】
・労働者から介護に直面した旨の申出があった時
個別の周知・意向確認・・・2025年4月より
・①労働者が40歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度(1年間)
②労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間 ①②のいずれか
早期の情報提供・・・2025年4月より