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【令和7年育介法改正】個別の周知・意向確認等ついて~事業主が対応すべきこと~

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育介法の改正により、以下のとおり、事業主は、個別周知等の対応が義務となりました。
それぞれの内容を整理して解説しております。

【育児に関する個別周知等】

・労働者からの妊娠・出産等の申出時
 個別の周知・意向確認・・・2022年4月より
 個別の意向聴取・配慮・・・2025年10月より

・労働者の子が3歳になるまでの適切な時期
 個別の周知・意向確認・・・2025年10月より
 個別の意向聴取・配慮・・・2025年10月より

【介護に関する個別周知等】

・労働者から介護に直面した旨の申出があった時
 個別の周知・意向確認・・・2025年4月より

・①労働者が40歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度(1年間)
 ②労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間  ①②のいずれか
 早期の情報提供・・・2025年4月より

再生時間
10:42
対象者
すべて
運営形態
すべて
難易度

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