【令和5年度企業主導型保育】保育補助雇上強化加算の対象者は既に子育て支援員研修を終了していなければダメですか?
2023年3月9日に「令和5年4月からの子育て支援員の取り扱い及び処遇改善等加算Ⅱにおける研修修了要件について」が児童育成協会より通知されています。
その中で、
1.令和5年4月からの子育て支援員の取り扱いについて
(1)子育て支援員は、令和5年度4月から、研修を修了していない方は「子育て支援員」として取り扱うことができませんのでご注意ください。
仮に令和5年度中に研修を修了される予定の場合は、修了証記載の日付から「子育て支援員」とすることが可能です。
(2)「保育補助者雇上強化加算」については、令和5年度より「子育て支援員研修」を修了していない方は「子育て支援員」として取り扱うことができませんのでご注意ください。
修了証記載の日付から「子育て支援員」として取り扱いますので、その上で「企業主導型保育事業助成要領」記載の加算要件を満たす場合は、加算対象とすることが可能です。
特に(2)については、保育補助雇上強化加算の対象者は子育て支援員の研修を受講済みであって、終了証記載の日付からしか要件を満たしませんということを明記しています。
子育て支援員研修を受講済みでない方については単なる「保育補助」となりますので、運営費から給与を支払うことは可能ですが、加算の対象にはなりませんのでご注意ください。