会員相談ひろばQ&A

【令和5年度企業主導型保育】連携推進加算員の仕事の内容を教えてください。

令和5年度企業主導型保育事業(運営費等)諸手続きについて  ―月次報告、概算交付申請、月次報告再申請―

に詳細な記載がありますので、こちらを基本にして解説していきます。
 
・「協会への助成申請手続」「企業間の連携」「地域枠の児童の受入」「市区町村への情報提供業務」「事務が行われない間は保育補助業務」を行う職員であり、保育施設に専任職員として常駐する場合に対象となります。
上記の業務を行わず、総務や経理等のみの業務を行う事務員は対象になりませんのでご留意ください。
 
・当該事務に専任として従事していただく必要があります。

※ポイント:上記の仕事だけでは労働時間を満たせない、というお話はよく伺います。ただし、は助成要領第1の2.(3)⑫に「事務が行われない間は保育補助業務を行う者」と記載されていますので、空いた時間は保育補助を行ってください。

・勤務場所は当該保育所に限っており、当該保育所に常駐している必要があります。
 
・常勤換算1.0の配置が必要です。

※ポイント:常勤換算1.0とは運営ハンドブックにある「正社員・正職員の勤務時間は事業所内で最も長く設定されているものと想定します」とありますので、1日8時間×週5日の方が一番長いのであれば、そこに合わせて考えます。短時間職員の場合には常勤換算して、1名以上の専任配置を行うこととなっていますので、複数人で1.0を満たす場合でも可能です。

・保育従事者、嘱託医、調理員、保育補助者雇上強化加算の職員との兼務はできません。
 
・役員や施設長等は対象外となります。

※ポイント:保育補助雇上強化加算と異なり、保育士有資格者を任命することも可能ですが、保育従事者との兼務はできません。

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