各月(3月)初日の利用子どもの単価に加算する事項がいくつかあるが、月途中での入退所がある場合の日割り計算はどのようにするのか?【公定価格に関するFAQ(よくある質問)(令和5年6月7日時点版)修正追加】
公 定 価 格 に 関 す る F A Q ( よ く あ る 質 問 )
月途中での入退所があった場合、加算部分を含め公定価格は日割りとなります(自治体向けFAQ.No132参照)。
ただし留意事項通知において、「各月初日の利用子どもの単価に加算」、「3月初日の利用子どもの単価に加算」又は「各月(3月)初日の利用子ども数で除して得た額とする」等と記載のある加算については、日割り計算の対象から外れます。
上記のような加算については、各月(3月)初日に利用している子どもの単価に全額加算され、仮に月の途中に退所しても日割りは行いません。逆に、各月(3月)初日に利用していない月の途中入所した子どもの単価には加算されません。