会員相談ひろばQ&A

【企業主導型保育】施設長を保育士比率の算定に入れることはできますか

ご質問内容

施設長が保育士資格を有している場合、保育業務に従事している時間は保育従事者として月次報告に入力することができ、保育士比率の算定に入れることはできますか。
また、施設長は、雇用されている施設長の場合も、役員兼務の施設長の場合もどちらも同じ取扱いでしょうか。

 

回答

施設長が保育に従事した時間を、保育士として配置人数に含めて常勤加算をして月次報告で報告することは可能です。
その場合は完全に保育室で保育に携わって頂く必要があります。
また、保育士であれば保育士比率の算定に含まれます。

役員兼務の施設長であっても同様です。
しかし、通常、役員は保育施設で就労したとしても助成金から役員報酬、給与を受けることは出来ませんので注意が必要です。

一覧へ戻る

保育労務に関する質問を募集しています。

質問を投稿する

会員相談ひろばでは、会員の皆様から実際にいただいた疑問やご相談、お悩みをリアルタイムに回答しております。
会員サイト内限定での回答となりますので、お気軽にお問い合わせください。