保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等の特例改善は、給与を翌月払いとしている施設でも、給与とは別に「当月」に手当を支払わなければなりませんか?
A:質問の回答
級支給と合わせて、翌月払いで問題ありません。
具体的には4月分を5月に支給する給与で支払いが可能です。
※給与を翌月払いとしている施設・事業所であって、公定価格における各年度の処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱの賃金改善計画書・賃金改善実績報告書においても4月分から翌年3月分の賃金を記入している施設・事業所においては、令和4年3月に支払う2月分の給与から10月に支払う9月分の給与について本事業による処遇改善を行うことになります。
≪参照≫内閣府ホームページ/子ども・子育て支援新制度/子育て支援事業者の方向け情報
『保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQ(ver.2・令和4年2月4日時点版)(修正・追加問)』