保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等の特例改善は、「法人役員を兼務する施設長は対象外」とは具体的にどういうことですか?
A:質問の回答
同法人の法人役員兼務の施設長は、たとえ役員報酬が0円でも、臨時特例加算はできません。
ただし、勤務する施設・事業所ではない”別法人の役員”を兼務しているのであれば、配分可能です。
≪参照≫内閣府ホームページ/子ども・子育て支援新制度/子育て支援事業者の方向け情報
『保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQ(ver.2・令和4年2月4日時点版)(修正・追加問)』