会員相談ひろばQ&A

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等の特例改善は、「法人役員を兼務する施設長は対象外」とは具体的にどういうことですか?

A:質問の回答

同法人の法人役員兼務の施設長は、たとえ役員報酬が0円でも、臨時特例加算はできません。

ただし、勤務する施設・事業所ではない”別法人の役員”を兼務しているのであれば、配分可能です。

 

≪参照≫内閣府ホームページ/子ども・子育て支援新制度/子育て支援事業者の方向け情報

『保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQ(ver.2・令和4年2月4日時点版)(修正・追加問)』

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