法人役員を兼務する施設長には保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等の処遇改善を行ってもよいですか?
A:質問の回答
「国家公務員給与改定対応部分」は、法人役員を兼務する施設長にも配分可能です。(1-2)ただし、「賃金改善部分」の処遇改善について、法人役員を兼務する施設長は対象外となります。
なお、「法人役員」については、賃金の決定を含む施設・事業所の経営判断に携わる者を想定しており、例えば、社会福祉法人においては、理事、監事及び評議員が該当します。(1-6)
≪参照≫内閣府ホームページ/子ども・子育て支援新制度/子育て支援事業者の方向け情報
『保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQ(ver.1・令和4年1月14日時点版)』
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/faq-01.pdf