令和3年の人事院勧告に伴い、令和4年から公定価格が減額改定されると聞いていますが、今回の補助事業との関連はどうなるのでしょうか。
A:質問の回答
「国家公務員給与改定対応部分」については、国家公務員給与の改定に伴い公定価格が令和4年4月分から減額改定となるため、今般の3%程度の処遇改善の効果を継続するための措置として、処遇改善により9月分まで上乗せの補助を行うものです。
10月以降の取扱いについては、令和4年夏頃の令和4年人事院勧告の内容を踏まえて検討することになりますが、令和3年度と比較して3%程度(月額9,000円)の処遇改善を実施できるように、対応していく予定となっています。
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≪参照≫内閣府ホームページ/子ども・子育て支援新制度/子育て支援事業者の方向け情報
『保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQ(ver.1・令和4年1月14日時点版)』
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/faq-01.pdf