会員相談ひろばQ&A

【企業主導型保育のみ】4月以降の処遇改善臨時加算について、毎月の園児数の増減により加算額が変動になるとのことですが、 それを基準に支給する手当も毎月変動があっても良いのでしょうか?

A:質問の回答

はい、賃金規程にも「処遇改善臨時加算により月額で支給する手当について変動がある」旨を規定しているのであれば、問題ないです。

※処遇改善臨時加算額は各月の各年齢の園児数の実数で計算されるため、ご質問の通り、月によって加算額が変動する可能性があります。(2022年3月18日児童育成協会電話回答)

ただ、月額で支給する手当は固定的賃金にあたるため、毎月「処遇改善臨時加算により月額で支給する手当」の額を変更することにより、社会保険における随時改定(月額変更届)の手続きが非常に煩雑となるため、なるべく園児数の見込みを固めに計算し、毎月の手当はできるだけ同額であることをお勧めします。

尚、社会保険の報酬月額が2等級以上変動する等、要件に当てはまれば随時改定(月額変更届)の対象となります。

<参照>日本年金機構HP 随時改定(月額変更届)https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html

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