令和4年2月からはじまる保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等によって処遇改善をした場合、社会保険の随時改定(月額変更届)の対象になりますか?
A:質問の回答
はい。こちらは社会保険の報酬月額が2等級以上変更する等、要件に当てはまれば随時改定(月額変更届)の対象となります。
具体的に考えますと
1)令和4年2月から月額の手当で支払う場合
→賃金当月払いの園…2月から臨時特例の処遇改善手当がはじまるので、5月月変の対象となりえます。
→賃金翌月払いの園…3月支払いから臨時特例の処遇改善手当がはじまるので、6月月変(7月支払い~社会保険料変更)の対象となりえます。
2)令和4年2月・3月は一時金で支払う場合
→賃金当月払いの園…4月から臨時特例の処遇改善手当がはじまるので、7月月変の対象となりえます。
→賃金翌月払いの園…5月支払いから臨時特例の処遇改善手当がはじまるので、8月月変(9月支払い~社会保険料変更)の対象となりえます。
≪参照≫
日本年金機構HP「随時改定(月額変更届)」ページ
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html