お知らせNEWS

「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」に関するQ&Aをチェック!

会員相談ひろばに、 「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」に関する新しいQ&Aを掲載いたしました。

気になる質問をクリックしてぜひご覧ください。

Q: 延長保育や預かり保育等の通常の教育・保育以外のみに従事している職員に保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等の処遇改善は行ってもよいですか?

Q: 法人役員を兼務する施設長には保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等の処遇改善を行ってもよいですか?

Q: 賃金改善部分」の処遇改善について、9,000円を超えて賃金改善を行うことも可能でしょうか。

Q: 「賃金改善部分」の処遇改善について、2月分・3月分を年度末賞与としてまとめて4月に支払うことは可能でしょうか。

Q: 当法人では認可園を3園運営しており、令和4年度に新たに小規模認可園を新規開設予定です。新規開設する施設も保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の対象となるのでしょうか。

Q: 当法人では処遇改善等加算Ⅱについては取得をしていませんが、それでも保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の対象となるのでしょうか。

Q: 賃金改善を行うと社会保険料等の負担も増えますが、この分も9000円に上乗せして補助されるのでしょうか。

Q: 今回の保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等による処遇改善は、9月までの一時的な補助金なのでしょうか。10月以降はどうなるのでしょうか。

Q:令和3年の人事院勧告に伴い、令和4年から公定価格が減額改定されると聞いていますが、今回の補助事業との関連はどうなるのでしょうか。

一覧へ戻る