会員相談ひろばQ&A

処遇改善加算Ⅱの支払いに関して、通常施設長には支給できませんが、20パーセントの範囲内で同一法人の他の保育施設の従業員に充当できるとありましたが、処遇改善加算の申請事業以外の同一法人内の他の保育施設で施設長をしていただいているかたへの処遇改善加算Ⅱの支払いは可能でしょうか。

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