処遇改善加算Ⅱの支払いに関して、通常施設長には支給できませんが、20パーセントの範囲内で同一法人の他の保育施設の従業員に充当できるとありましたが、処遇改善加算の申請事業以外の同一法人内の他の保育施設で施設長をしていただいているかたへの処遇改善加算Ⅱの支払いは可能でしょうか。 処遇改善等加算 2021.9.28 このコンテンツの利用には会員登録が必要です。 無料会員登録 ログイン