【企業主導型保育園】令和5年4月以降の処遇Ⅲ算定対象人数について、「専任の施設長」でない場合「1」を減じると記載がありました。A園とB園の園長を兼務していて、A園から給与が支給されている場合でも、A園で「1」を減じる必要がありますか。 処遇改善等加算 企業主導型 2023.7.13 このコンテンツの利用には会員登録が必要です。 無料会員登録 ログイン