保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等の特例改善は、「最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること」の要件の金額には法定福利費の事業主負担を含めても問題ないですか?
A:質問の回答
「賃金改善の合計額」には賃金改善に伴い増加する「法定福利費等の事業主負担分」は含まれません。
つまり、合計額が150万円の場合には、3分の2の100万円は全員に手当として配分し、100万円から更に法定福利費分を除いて配分することはできません。
≪参照≫内閣府ホームページ/子ども・子育て支援新制度/子育て支援事業者の方向け情報
『保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQ(ver.2・令和4年2月4日時点版)(修正・追加問)』