新型コロナウイルスに関して「仕事を休んで家にいることが可能な保護者」(令和2年4月7日付け事務連絡)には、テレワークで在宅勤務をしている方も含みますか?
A:質問の回答
テレワークで在宅勤務をしている場合は仕事を休んで家にいるという訳ではないため、「仕事を休んで家にいることが可能な保護者」の定義に必ずしも該当するものではありません。
いずれにしても、御家庭の状況や子どもの年齢や職務の内容等を十分に勘案した上で、適切に御判断ください。
≪参照≫
令和4年1月24日厚生労働省 事務連絡『保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかる Q&A について』