賃金改善を行うと社会保険料等の負担も増えますが、この分も9000円に上乗せして補助されるのでしょうか。
A:質問の回答
「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQ(ver.1・令和4年1月14日時点版)」より
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/faq-01.pdf
≪参照≫内閣府ホームページ/子ども・子育て支援新制度/法令・通知
(3-5)
賃金改善に伴う社会保険料の「事業主負担分」の増加分については、これまでの処遇改善と同様に、3%程度(月額9,000円相当)の賃金改善分とは別に上乗せして補助基準額を設定しています。
※なお、社会保険料の被用者負担分については、これまでの処遇改善と同様に、個々の職員の賃金の中から負担していただくことになります。