当法人では処遇改善等加算Ⅱについては取得をしていませんが、それでも保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の対象となるのでしょうか。
A:質問の回答
対象となります。今回の補助金については、処遇改善等加算Ⅰ又はⅡの取得の有無に関わらず、補助を受けることができます。
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≪参照≫内閣府ホームページ/子ども・子育て支援新制度/子育て支援事業者の方向け情報
『保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQ(ver.1・令和4年1月14日時点版)』
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/faq-01.pdf