「賃金改善部分」の処遇改善について、9,000円を超えて賃金改善を行うことも可能でしょうか。
A:質問の回答
実際の配分に当たっては、事業者の判断によることができます。したがって9,000円を超えて賃金改善を行うことも可能です。
ただし、特定の職員に合理的な理由なく偏って賃金改善を行うといった、恣意的な賃金改善が行われないよう留意する必要があります。
≪参照≫内閣府ホームページ/子ども・子育て支援新制度/子育て支援事業者の方向け情報
『保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQ(ver.1・令和4年1月14日時点版)』
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/faq-01.pdf