延長保育や預かり保育等の通常の教育・保育以外のみに従事している職員に保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等の処遇改善は行ってもよいですか?
A:質問の回答
延長保育や預かり保育等の通常の教育・保育以外のみに従事している職員はこの処遇改善の対象にはなりません。
≪参照≫内閣府ホームページ/子ども・子育て支援新制度/子育て支援事業者の方向け情報
『保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQ(ver.1・令和4年1月14日時点版)』
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/faq-01.pdf