●男性職員用●
職員から妊娠、出産の報告を受けてから、園が対応すべき手続きは非常にたくさんあります。
・出産予定日や出産日から産前産後休業期間や育児休業期間がいつなのか把握しておきましょう。
・産産後休業期間については、社会保険料が免除になる手続きや出産手当金(健康保険)の手続きが必要です。
・産後パパ育休、育児休業期間についても、社会保険料が免除になる手続き、育児休業給付金(雇用保険)の手続きが必要です。
産育休期間の手続きは、種類も回数も多いため、事務担当者はスケジュールを立てて管理しておくことが大切です。
保育イノベーションでは、「産休育休手続きスケジュール表」を作成しましたので、是非ご活用ください。
- 形式
- xlsx
- サイズ
- 38 KB
- 更新
- 2022.10.21