区分3の加算額の算定方法において、園長、主任保育士が副主任保育士又は専門リーダーに係る研修修了者であれば、人数Aの研修修了者にカウントできるとのことですが、副園長も同様でしょうか。 処遇改善等加算 2025.7.3 お気に入り このコンテンツの利用には会員登録が必要です。 無料会員登録 ログイン