【企業主導型保育園】処遇改善Ⅲ(臨時加算)の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げにより改善を図ることとされていますが、3分の2を下回ってしまった場合、どうすればいいのでしょうか。 処遇改善等加算 企業主導型 2023.8.17 お気に入り このコンテンツの利用には会員登録が必要です。 無料会員登録 ログイン