保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等の特例改善は、「賃金改善部分」の処遇改善について、「最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること」とされていますが、個々の職員ごとにこの要件を満たす必要があるのでしょうか。
A:質問の回答
「賃金改善の合計額の3分の2以上が基本給又は決まって毎月支払われる手当によること」の適用に当たっては、個々の職員について要件を満たすことが望ましいですが、全ての職員について個々に要件を満たすことまでは必要ありません。ただし、恣意的な改善とならないようにしてください。
ただし、施設・事業所単位では「最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること」を満たすことが必要です。
≪参照≫内閣府ホームページ/子ども・子育て支援新制度/子育て支援事業者の方向け情報
『保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQ(ver.2・令和4年2月4日時点版)(修正・追加問)』