「賃金改善部分」の処遇改善について、2月分・3月分を年度末賞与としてまとめて4月に支払うことは可能でしょうか。
A:質問の回答
令和4年2月から実際に職員の賃金改善を行うことを要件としています。
賃金規程等の改定に一定の時間を要することを考慮し、3月に、2月分及び3月分をまとめて一時金により支給することも可能ですが、4月以降に支払う場合には補助対象外になります。(2-3)
≪参照≫内閣府ホームページ/子ども・子育て支援新制度/子育て支援事業者の方向け情報
『保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQ(ver.1・令和4年1月14日時点版)』