当法人では認可園を3園運営しており、令和4年度に新たに小規模認可園を新規開設予定です。新規開設する施設も保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の対象となるのでしょうか。
A:質問の回答
令和4年度に新規開設する施設・事業所も今回の処遇改善の対象となります。
・その場合の利用児童数は、開設月から9月までの各月初日の年齢別利用児童数(平均)を推計して算定します。
・なお、この場合の賃金改善については、地域又は同一の設置者・事業者における賃金水準との均衡が図られていると認められる賃金水準に基づいて行うこととなります。(3-1)
≪参照≫内閣府ホームページ/子ども・子育て支援新制度/子育て支援事業者の方向け情報
『保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQ(ver.1・令和4年1月14日時点版)』