企業主導型をはじめ認可外保育園において、園児獲得に対して歩合給を設定した場合、園児獲得は労働の対価としての歩合給といえますか? 処遇改善等加算 社会保険 給与・賞与 企業主導型保育 2021.12.22 このコンテンツの利用には会員登録が必要です。 無料会員登録 ログイン