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処遇改善等加算一本化の用語解説~その①~

処遇改善等加算が一本化され、こども家庭庁が公表している「施設型給付等に係る処遇改善等加算について」の要綱にも、新しい用語やこれまでと考え方が変更になる用語が記載されています。
今回は第一弾として①~③の用語について分かりやすく解説します。

 
 
 
参照:こども家庭庁「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(令和7年4月11日付け通知)別紙様式
 
 
 

①定期昇給相当分

加算当年度における定期昇給として賃金規定や定期昇給前後の月の給与から算出したもの。
⇒賃金規定に「定期昇給」があることが明記されている場合だけでなく、明記されていなくても慣習的に毎年度同じように昇給が繰り返されている場合には定期昇給とみなされる可能性もあります。
法人内で、昇給(賃金の上昇分)のうち「定期昇給相当分」がいくらになるのか正しく算出できるように準備しておきましょう。

 

②人件費改定相当分

基準年度の翌年度(以下「基準翌年度」という。)から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分をいう。
⇒これまでは実績報告書の職員別賃金改善明細書の加算当年度の賃金(基本給・手当・一時金)の中に含まれていれば金額を明確にしなくても実務上問題ありませんでした。
一本化後は、「人件費改定相当分」の金額を正しく算出できるよう把握しておく必要があります。

 

③基準年度における職員の支払賃金の総額

加算当年度に在籍している全ての職員に係る基準年度の支払賃金(実績)をいう。
なお、加算当年度に在籍し、基準年度に在籍していない職員がいる場合は、加算当年度と同水準の賃金が基準年度に支払われていたものと仮定して計算するものとする。
⇒これまで基準年度の賃金水準(起点賃金水準)の算出については、加算当年度の職員について、雇用形態、職種、勤続年数、職責等が加算当年度と同等の条件の下で、基準年度に適用されていた賃金の算定方法により算定される賃金の水準をいい、実際に基準年度に支払った賃金ではありませんでした。
しかし、一本化後は基準年度(=通常は前年度)に実際に支払った賃金(月給+賞与)を基準年度の賃金とします。
 ただし、基準年度には在籍していなかった職員、あるいは雇用形態や職種、職責等が変更になった職員については、これまで通り加算当年度と同等の条件の下で、基準年度に適用されていた賃金の算定方法により算定される賃金を算出します。
 
 
 

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